医師から死亡診断書を受け取り、役所に届ける

医師から死亡診断書を受け取る

人が亡くなった場合「死亡診断書」が必要である。死亡診断書は、「死亡届」の用紙と一体となったもので、右半分が「死亡診断書」(死体検案書)、左半分が「死亡届」になっている。

病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師が、自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師が「死亡診断書」を書く。

医師から死亡診断書受け取ったら、氏名や生年月日などに誤りがないか、確認する。

死亡診断書(死体検案書)は、葬儀後の諸手続きや相続税に必要になるので、役所に提出する前にコピーを取っておく。

 

死亡届は死後7日以内に提出する

医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入して、死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に役所へ提出しなければならない。死亡届の提出は義務である。

死亡届を提出しないと火葬に必要な「死体火葬許可証」が交付されず、葬儀ができないので、実際には死亡した当日か翌日には提出するのが一般的である。

提出先は、①死亡した人の本籍地、②届け出の現住所、③死亡した場所、のいずれかの市区町村役所の戸籍係である。なお、提出は24時間受け付けている。

 

死体火葬許可証の交付を受ける

戸籍係での死亡手続き後、その場で「死体火葬許可証申請書」を提出し、「死体火葬許可証」の交付を受ける。死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出する。

火葬終了後、証印を押されて返却され、それが「埋葬許可証」になる。「埋葬許可証」は、埋葬(納骨)の時に必要な重要な種類なので、大切に保管すること。